石川県立看護大学 石川県立看護大学校舎等管理規程 平成23年4月1日 石川県公立学校法人規程 看第26号 (趣旨) 第1条 石川県立看護大学の校地、校舎及びその附属施設等(以下「校舎等」という。)の管理については、この規程の定めるところによる。 (校舎等) 第2条 この規程において、校舎等とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 校地(グラウンド、テニスコート等の屋外施設を含む。) 二 校舎 ア 教育研究棟 イ 管理棟 ウ 附属図書館 エ 講堂(ガラスホールを含む) オ 体育館 カ 厚生棟 (学外者の使用) 第3条 本学の教職員又は学生以外の者(以下「学外者」という。)の校舎等の使用については、別に定める。 (門限) 第4条 校舎の出入口は、附属図書館グランド階の通用口を除いて、日曜日、土曜日及び休日以外は、午前8時に開き、午後7時30分に閉める。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 2 校舎の正門は午前7時に開き、午後10時に閉め、裏門は午後10時に開き、翌日午前7時に閉める。閉門後における自動車による出入りについては、その都度、当直の警備員に連絡し、門の開閉を依頼することとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 3 教職員又は学生が、日曜日、土曜日若しくは休日に、又は第1項に定める門限を超えて、校舎の建物、設備を利用する場合は、当直の警備員にその旨を連絡しなければならない。 (食堂の営業日等) 第5条 食堂、喫茶及び売店の営業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 2 食堂の営業時間は、原則として午前11時30分から午後3時までとする。 3 喫茶及び売店の営業時間は、原則として午前8時30分から午後4時までとする。 (鍵の受渡) 第6条 教職員が使用する各室の出入口の鍵は、原則、登校の際、総務課長から受取り、退校の際、総務課長に預けなければならない。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日及び平日の午前8時30分以前又は午後5時15分後における登校及び退校の際の鍵の受渡しは、当直の警備員によって行うものとする。 2 教育研究棟の各室の鍵は、各領域又は講座で管理するものとする。ただし、講義室、情報処理演習室、語学演習室、情報処理準備室、会議室、教材作成室、学部事務室、印刷室、演習室、自習室及び更衣室の出入口の鍵については、事務局が管理するものとする。 (掲示) 第7条 校舎等に掲示し、立看板その他広告類を掲げようとする者は、あらかじめ掲示物を呈示のうえ、学内掲示願を学長に提出しなければならない。 2 次の各号に該当する掲示物等は、掲示を許可しない。 一 大学の秩序を乱す恐れがあると認められるもの 二 その他教育上適当でないと認められるもの 3 掲示は、大学指定の場所において行わなければならない。 4 掲示期間の経過したものは、掲示責任者において直ちに撤去しなければならない。 5 前3項の規定に違反する掲示物等は、撤去処分する。 (校舎内の清潔・整頓) 第8条 大学事務局長は、職員を指揮して校舎内を整頓させ、清潔にしなければならない。 2 職員は、備品又は書類その他のものを廊下に置いてはならない。ただし、大学事務局長の承認を受けた場合は、この限りでない。 3 職員は、退校時、室内の整理整頓に留意しなければならない。 (喫煙) 第9条 校舎内においては、所定の場所以外で喫煙してはならない。 (校舎等の取締り) 第10条 学長は、職員を指揮して、校舎等を取り締まらなければならない。 (火災及び盗難の予防) 第11条 校舎各室等の火災盗難予防責任者は、次のとおりとする。 一 管理棟その他管理部門に属する室 総務課長 二 講義室及びこれに準ずるもの 教務学生課長 三 体育館、研究室、実習室、実験室及びこれに準ずるもの 各担当教員 四 附属図書館 館長が指定する職員 五 附属地域ケア総合センター センター長が指定する職員 六 附属看護キャリア支援センター キャリア支援センター長が指定する職員 七 講堂 総務課長 八 厚生棟 1階 総務課長 2階 部活動顧問教員 2 火災盗難予防責任者は、火災及び盗難の予防に細心の注意を払わなければならない。 3 大学事務局長は、各室等の出入口に火災盗難予防責任者の職氏名を掲示しなければならない。 4 大学事務局長は、防災に関する設備、器具及び器材を常に点検し、整備しておかなければならない。 (非常事態における措置) 第12条 校舎等おいて、火災の発生を発見した者は、直ちに最寄りの消防署へ急報するとともに、学長又は大学事務局長に通知しなければならない。 2 前項の発見時期が勤務時間外である場合は、直ちに当直の警備員にも連絡しなければならない。 3 学長又は事務局長は、火災の通知を受けたときは、直ちに職員を指揮し、適切な措置を講じるとともに、法人本部に通知しなければならない。 4 当直の警備員は、学長又は大学事務局長が登校するまで、校舎等の残留者等の協力を得て、消火に努め、かつ、適切な措置を講じなければならない。 5 学長及び大学事務局長がともに事故あるときは、学長があらかじめ定める職員がこれに代わる。 6 職員は、天災その他非常事態が発生した場合は、学生等が混乱しないように適切な措置を講じなければならない。 7 職員は、勤務時間外に、校舎等における火災等の発生を知ったときは、直ちに登校しなければならない。 (自治消防隊) 第13条 校舎等における火災その他の災害の防止を図り、あわせて災害の発生に際しては通報、初期消火、誘導及び建物、設備等の保全に万全を期し、被害を最小限にとどめるため、本学に自治消防隊、防火管理者を置く。 2 自治消防隊の編成及び運営については、別に定める。 (雑則) 第14条 この規程に定めるもののほか、校舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。