学生生活の基本
1 学生生活の心得
学業に際して
2. 毎日の健康管理に留意し、欠席・遅刻等は極力しない。
3. 授業中は私語を慎み、授業を妨害するような行為をせず、適切な受講態度をとる。
4. 授業中には携帯電話等の電源を切り、使用しない。
5. 授業中には決して飲食、喫煙はしない(所定の場所以外での学内は禁煙)。
6. 定期試験の受験資格は原則2/3以上の出席である。
7. 定期試験における不正行為に関しては停学を含む厳重な処分を受ける。
8. レポート等の提出物に関しては、期日・時間を厳守する。
9. 自然環境を保護するという観点から紙、電気、水など資源を大切にする。
学生生活に関して
2. 挨拶を実践し、他者への配慮を怠らない。
3. 各種連絡は掲示により行うので、学年・全学年共通掲示板を必ず見る。
4. 緊急または事故等の連絡は、学生便覧を参考に、迅速に行う。
5. 学生生活に関する疑問点・相談等については、教職員に相談する。
(1) 単位・履修関係を主とした相談は、各学年担任・副担任および事務局(教務学生課)に
相談する。
(2) 心身の健康等を主とした相談は、保健室担当者・カウンセラーに相談する。
(3) その他の相談窓口については学生便覧及びガイダンスで配布される「学生相談教職員
窓口体制」を活用する。
6. 事務手続き等の提出書類は期日を厳守する。期限を過ぎた場合は受理されないことがある
ので十分注意する。
7. 図書館、情報処理演習室、就職情報コーナー、自習室等では、使用のマナーを厳守する。
8. アルバイトを行う際には、学業、健康状態に支障のないよう心がける。
9. 時間外に学内に残留する場合は、「時間外残留・施設使用届」 (PDF52KB)
「特別時間外残留・施設使用願」 (PDF120KB)を事務局(総務課)に提出し、諸注意事項を
遵守する。
10. 自動車で通学する場合は、教務学生課に申し出て「駐車場利用許可」を受けるとともに、
運転には十分注意する。
2 学生の窓口
お問い合わせ一覧
■ 入試情報(学部・大学院)など
窓口 | 事務局 教務学生課 入試事務担当 |
受付時間 | 8:45~17:00 |
電話番号 | Tel 076-281-8302 |
メールアドレス | nyushi[at]ishikawa-nu.ac.jp ※[at]を@に変えてください。 |
関連情報 | 入試情報 |
■ 履修登録・定期試験・実習・学費の減免・奨学金・証明書・休復退学・学生生活など
窓口 | 事務局 教務学生課 入試事務担当 |
受付時間 | 8:45~17:00 |
電話番号 | Tel 076-281-8302 |
メールアドレス | kyo[at]ishikawa-nu.ac.jp ※[at]を@に変えてください。 |
関連情報 | 教育・学生生活 |
■ 産学官連携・地域貢献・国際貢献など
窓口 | 事務局 教務学生課 入試事務担当 |
受付時間 | 8:45~17:00 |
電話番号 | Tel 076-281-8302 |
メールアドレス | sogocen[at]ishikawa-nu.ac.jp ※[at]を@に変えてください。 |
関連情報 | 地域貢献・国際交流 地域ケア総合センター |
■ 施設の管理、教材物品の破損届、職員の採用など
窓口 | 事務局 教務学生課 入試事務担当 |
受付時間 | 8:45~17:00 |
電話番号 | Tel 076-281-8302 |
メールアドレス | office[at]ishikawa-nu.ac.jp ※[at]を@に変えてください。 |
関連情報 | 大学案内 |
■ 電話番号一覧
代表 | Tel 076-281-8300(時間外も使用可能) | |
大学事務室 | 総務課 | Tel 076-281-8300 Fax 076-281-8319 |
教務学生課 | Tel 076-281-8302 Fax 076-281-8309 | |
地域ケア総合センター事務室 | Tel 076-281-8300 Fax 076-281-8309 | |
図書館事務室 | Tel 076-281-8321 Fax 076-281-8323 |
■ 休講等のご案内
電話番号 | Tel 076-281-8412 |
3 学生証の携行
学生証は、本学の学生であることを証明する重要なものです。提示を求められた時は、すぐに
提示できるよう常に携帯し、卒業時まで紛失しないように注意してください。
また、本学の学生証は次の用途にも使用します。
1. 定期試験を受験する時
2. 附属図書館を利用する時
3. 通学定期券を購入する時
4. 学生旅客運賃割引証(学割証)の交付を受ける時及び使用する時
なお、紛失、破損した場合は、再交付の手続きを行います。
また、卒業・退学等で学籍を離れる時は直ちに事務局(教務学生課)に返還してください。
4 学生への連絡・通知(掲示板)
なお、掲示した事項は全学生に周知したものとして取扱います。
掲示を見なかったことが原因で不利益を被ることがないよう注意してください。
■ 掲示場所
学年別掲示板 | 学部生 | 教育研究棟1階 センターホール |
大学院生 | 教育研究棟4階 大学院生室2前廊下 | |
全学年共通掲示板 | 教育研究棟1,2階 センターホール | |
保健室用掲示板 | 教育研究棟1階 センターホール | |
その他掲示板 | 厚生棟 入口(教育研究棟側) 厚生棟 談話室 進路情報コーナー他 |
5 学外からの呼び出し、郵便物の受理
一切行いません。また、学生個人に対する郵便物は受け付けないので、家族その他によく周知
しておいてください。
ただし、大学の認めた団体(自治会・大学祭実行委員会・サークル等)に対する郵便物は、
事務局(総務課)で受理し、学部事務室前のメールボックス(教育研究棟3階)へ届けます。
6 遺失物、拾得物等の届け出
事務局(総務課)に届け出てください。また、拾得物についても直ちに事務局(総務課)に
届け出てください。
届出の様式は以下のとおりです。
事項 | 摘要 | 提出書類 |
遺失物 | 学内で物品を遺失した時 | 遺失物届(PDF59KB) |
拾得物 | 学内で物品を修得した時 | 拾得物届(PDF59KB) |
7 学生の教材等物品使用遵守事項
・学習の目的以外には使用しない
・自己学習で使用する場合は担当教員の許可を得る
・許可を受けた場所以外では使用しない
・物品を損傷した場合は直ちに担当教員に届け出る※
・使用終了時には、物品を原状に回復し元の場所に返還する
・使用者が故意又は重大な過失により物品を損傷し、または亡失した時には、これによって生じた
損害を賠償しなければならない場合がある
※破損届(PDF59KB)(事務局(総務課)へ提出)
8 アルバイトについて
行ってください。
学年によっては実習が集中的に行われるなど密度の高い授業時間割となっています。
アルバイトをするにあたって、「無理のない範囲で就労する(学業優先、健康管理)」
「労働条件を確認する」「責任を持って就労する(時間厳守、無断欠勤厳禁)」ことを心がけて
ください。
9 海外旅行について
海外旅行へ行く場合は、事前に行程のわかるものを持参の上、教務学生課へ届け出てください。
また、たびレジに登録して、安全に十分配慮してください。
学生の施設利用について
1. 学生の退出時間と休日・時間外等の施設利用について(学部生のみ)
この時間を超えて構内に留まりたい場合や、休日や授業で使用しない時間帯に施設を使用したい
場合は、以下の表のとおり願届を提出し、学長の許可を受けてください。
施設名 | 使用可能時間帯 | 提出書類 | 提出期限 | 提出先 | |
---|---|---|---|---|---|
大学施設
|
平日 | 9時~21時 | 施設使用願 | 使用開始前の 17時 |
事務局 (総務課) |
退出時間が 21時~23時の場合 |
時間外残留・施設使用願 | ||||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
||||
休業日 | 9時~23時 | 時間外残留・施設使用願 | 使用日前の 平日17時 |
||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
||||
大学施設
|
平日 | 9時~21時 | 申請不要 | - | |
退出時間が 21時~23時の場合 |
時間外残留・施設使用願 | 当日17時 | |||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
使用日前の 平日17時 |
|||
休業日 | 9時~23時 | 時間外残留・施設使用願 | 使用日前の 平日17時 |
||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
||||
体育施設
|
平日 | 9時~20時 | 体育施設使用願 | 使用開始前の 17時 |
|
終了時間が 20時~23時の場合 |
時間外残留・施設使用願 | ||||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 | ||||
休業日 | 9時~20時 | 時間外残留・施設使用願 | 使用日前の 平日17時 |
||
退出時間が 20時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
||||
厚生棟
|
年末年始 以外 |
9時~21時 | 申請不要 | - | |
退出時間が 21時~23時の場合 |
時間外残留・施設使用願 | 使用前の 平日17時 |
|||
退出時間が 23時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 | ||||
年末年始 | 9時~21時 | 時間外残留・施設使用願 | 使用前の 平日17時 |
||
退出時間が 21時を超える場合 |
特別時間外残留・施設使用願 (担当教員の捺印が必要) |
||||
1,2階実験室、 看護学実習室※1 |
各担当教員に問い合わせてください。 | ||||
看護スキルスラボ※2 | 「看護スキルスラボ室の利用案内」を参照してください。質問は各担当教員が受け付けます。 | ||||
調理実習室※3 | 教務学生課窓口に問い合わせてください。 |
■ 施設使用願」「体育施設使用願」等にかかる留意点
使用目的が音楽・演劇などの場合は、使用願の提出が必要である。 B)大会・会合の開催や
課外活動などの定期的な活動で事前に確保する必要がある場合は、できるだけ早い時期に
使用願を提出する。
2. 使用願が重複した場合は、事務局(総務課)で調整する。
3. 年末年始(12月29日~1月3日)は、原則としてすべて使用禁止となる。
4. 届出が受理された場合、事務局(総務課)が「許可証」を学生に渡します。
(上記※1~3以外)
5. 使用前に各部屋に掲示してある緊急用避難経路を確認してください。
6. 人の所有物品等を使用時間以外に置くことはできないので注意してください。
7. 残留する学生は、使用する部屋のドア(外側)に「許可証」を貼ってください。
演習室については「使用中」のマグネットをあわせて貼ってください。マグネットは、
ドアの内側にあります。
8. 使用にあたっては、常に整理整頓に努め良好な学習環境を維持できるよう努めてください。
9. 警備上、午後10時にチャイムが鳴ります。退室時には、消灯と空調の電源が消えていることを
確認し、「許可証」を守衛室に返却します。
10. 帰宅時は必ず守衛室横の出入り口を使用します。
11. やむを得ず、時間を延長した場合は、警備員巡回時にその旨を伝え、「許可証」の終了時間を
訂正します。
2 情報処理演習室・語学演習室の利用案内
■ 利用者
■ 利用者
開学記念日や入試の当日及び前日等、利用できない日がある。
・時間外利用は「学生の退出時間と時間外の施設利用について」を参照。
■ 利用上の注意
(本学の学生については、最初の情報リテラシー授業時に配布する。)
2. 室内での飲食・喫煙は固く禁止する
3. 席取りなどはしない。
4. 中途退出の場合は荷物(特に貴重品)を必ず持って出る。
5. 他人の妨げにならないよう私語は慎む。必要な会話のやり取りであっても動作や声の
大きさには十分に気を付ける。
6. プリンタの用紙が不足した場合は、授業時以外は各自で購入して使用する。
7. 教室にある予備のトナーがなくなった場合、パソコンやプリンタが故障した場合は事務局
(総務課)まで申し出る。
8. パソコンの使用後は、正常な手続きでシャットダウンする。(正常に終了できない場合に限り、
電源ボタンで切らない。)
9. 最後に退室する人は、後片付け(プリンタやエアコンの電源を切る等)をし、消灯の上、
窓と出入り口の戸締りをする。
10. パソコン使用時の注意事項は、情報リテラシー(学部1年前期科目)の中で説明する。
11. USBメモリ等の外部媒体を使用の際は、使用前にウイルスチェックを行い、退室時に
必ず取り外す。
■ その他
場合は開放を制限することがある。
2. 機器、部品、マニュアル等は絶対に情報処理演習室の外に持ち出さない。
3. 万が一パスワードを忘れた場合は学生証持参の上、事務局(教務学生課)に申し出る。
4. パソコンに異常を感じた場合は、LANケーブルを抜いて直ぐに事務局(総務課)へ報告する。
3 看護スキルスラボの利用案内
■ 利用者
■ 利用時間
時間外、土曜日、日曜日、祝日では管理者が認めた場合は利用できる。
開学記念日や入試の当日及び前日、修理・整備等により利用できない場合がある。
■ 利用上の注意
キャンセルがあった場合は、記載を消去しておく。
2. 使用時は、看護スキル・ラボ使用簿に使用日時と使用責任者名を記載する。
3. 使用した物品は「看護スキル・ラボ使用簿」のノートに記載する。
注射針等の使用は禁止とする。
4. 物品は使用後に破損等がないかを点検し、責任を持って片付け現状に復する。
5. 物品・備品の持ち出しは、原則として行わない。
ただし、授業・研究等で必要な場合は、「備品借用願」を管理者に提出し、許可を得る。
6. 退室時は消灯・空調機器の停止・窓の戸締まりを確認する。
7. 物品を破損・紛失、またはそれを発見した場合は、速やかに担当教員及び総務課に報告し、
当事者は総務課に「破損・紛失届」を提出する。破損・紛失が故意または重大な過失により
生じた場合は、必要な経費を弁償する。
8. 看護技術等の練習ではユニフォーム、ナースシューズを着用する。
9. 飲食は禁止とする。
■ 看護スキルスラボで利用できる主な内容
2. フィジカルアセスメントモデル人形(フィジコ)によるシュミレーション
3. シナリオ学習教材(DVD視聴)による学習
4. 多重課題演習等
■ シナリオ学習教材の場面
2. 手術後出血が疑われる場面
3. 痛みと不安を訴えリハビリテーションが進まない場面
4. 複数の患者が同時にニーズを訴えた場面
5. アドヒアランスの低い患者の教育場面
6. 認知症高齢者とのコミュニケーションの場面
7. 継続的な療養が必要な患者の退院支援の場面
8. 乳がん患者への告知と患者の意思決定を支える場面
9. 終末期にある患者の家族支援の場面
4 自習できる部屋
です。図書館2階の会議室は図書館受付に申し出て「会議室利用申込書」を提出すれば、
開館時間に限り自習室として使用できます。ただし設置してあるパソコンは原則として4年生のみ
使用できます。
演習室は「施設使用願」を提出すれば使用できます。
いずれの部屋も私物を放置しないでください。
5 学生相談室
場合にも利用できます。利用する際は保健室に予約してください。
6 進路情報コーナー
施設案内、卒業生の活動状況記録、就職試験時の基本的なマナーに関する書籍等があります。
上手に活用することで、自分の希望する施設の情報を入手することが可能です。
7 学生更衣室、ロッカーの使用
場所として利用することができます。
■ 利用上の注意
2. 私物は講義室等に放置せず、すべて各自のロッカー内に収納し、鍵をかけて保管すること。
3. 使用にあたっては整理整頓し、貴重品は保管しない。安全面から施錠は怠らない。
4. 入学後に配布するロッカーの鍵は、卒業時まで各人が責任を持って管理し、卒業時・退学時
にはロッカー内の私物をすべて撤去、掃除後、必ず事務局(教務学生課)に返却する。
5. 鍵を紛失した時は事務局(教務学生課)に届け出る。鍵作成にかかる費用は、個人負担となる。
6. ロッカーに異常が認められる場合および必要時には大学関係者が内部を確認することがある。
8 福利厚生施設(食堂・売店等)の利用時間
施設名 | 使用可能時間帯 |
学生食堂 | 平日11:30~13:30 |
売店 | 平日10:30~16:30 |
自動販売機 | 終日 |
※上記時間帯は、学内行事等の都合により変更されることがあるので注意する。
長期休業中は、学生食堂・売店の使用可能時間帯が変更されるので注意する。
9 駐車場等の使用
「駐車場利用(変更)届(PDF63KB)」を事務局(教務学生課)に提出してください。
また、車両等変更時は再度届出が必要です。
使用に際しては、次の点に注意してください。互いにマナーに留意し、気持ちよく通学できる
ようにしましょう。
10 . 附属施設の利用
11. 体育施設使用心得
1 共通項目
- 許可された目的以外に使用しないこと。
- 許可を受けない場所、用具等を使用しないこと。
- 定められた場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
- 用具の損傷その他事故があったときには、直ちに教務学生課へ届け出ること。
- 使用許可時間を守ること。
- 使用終了時には、用具を原状に回復し、整備及び清掃を行った後、火気その他異常のないことを確認して、戸締まり、消灯を行うこと。
- 管理者から鍵を受領したときには、責任をもって保管し、使用終了後施錠して直ちに返還すること。
2 体育館
- 土足及び外履で館内に入らないこと。
- 床面を汚損する恐れがあるときは、床にシートを敷くこと。
- 館内では、火気の使用、飲食、喫煙はしないこと。
- 館内備え付けの設備・用具は、使用後必ずもとの位置に戻すこと。
- 使用後は、必ず床等を清掃すること。(モップによる乾拭きを原則とする。)
- 電気、水道等の節約を心掛けること。
- 音響設備、消火設備等備え付けの器具には、必要時以外は手を触れないこと。
- 更衣室内のシャワーを使用するときは、必ず換気をすること。使用後は、必ず元栓等を切ること。
- 複数の団体がアリーナを使用する場合、お互いに協力し、迷惑を掛けないよう配慮すること。
3 テニスコート
- コート内ではテニスシューズを着用すること。
- 入口でシューズの汚れをよく落としてからコート内へ入ること。
- コート内での喫煙、飲食はしないこと。水分補給はかまわないが、空き瓶や缶などは放置せず、各自持ち帰ること。
- ボール及びボールの空き缶などを、コートに残さないこと。
- 審判台などの備品類を、所定の位置から移動させないこと。
- 使用後は、必ず備え付けのコートブラシでサーフェンスを整えること。
- 続けてコートを使用する者がいない場合は、施設保護のためネットをゆるめておくこと。
- 礼儀正しいコートマナーを心掛け、他人に迷惑になるような行為をしないこと。
4 グラウンド
- 天候により、グラウンドの状態が悪い場合は、使用できないことがある。
- グラウンド内では運動靴を使用し、革靴、ハイヒール、下駄などグラウンドを傷つける履き物で入らないこと。
- グラウンド内での、火気の使用、飲食、喫煙は原則として禁止する。
- ゴミは各自で処分し、グラウンドに放置しないこと。
- 騒音、悪臭などを発するような、周囲に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
12. サークル室等使用心得
厚生棟2階のサークル室及び和室の使用にあたっては、本学の規程に定めるもののほかは、次の心得による。
- 学生は、部・同好会の顧問教員又はこれに代わる職員の指導のもとに、施設、設備を使用するものとする。
- 使用期間は12月29日から翌年1月3日を除く全日とし、使用時間は、授業日、休業日とも9時から21時までとする。
- 休業日に施設、設備を使用する場合、使用責任者は所定の様式による施設使用願を総務課を経由して学長に提出し、その許可を得ること。
- 平日の使用時間内に施設、設備を使用する場合であっても、本来の目的以外に使用する場合は、施設使用願を提出すること。
- 使用者は、次の事項を遵守すること。
- 使用許可を受けた目的以外には使用しないこと。
- 施設、設備は大切に取扱うとともに、常に整理整頓、清掃を行い、その保全に努めること。特に、共同利用の場所(廊下、階段等)は、使用者が全員でこれに当たること。
- 危険物は、施設内に持ち込まないこと。特に、火気には十分注意すること。
- 備え付けの物品類は許可なく移動させないこと。
- 使用者が故意又は重大な過失で施設、設備を破損し、又は亡失ししたときは、その損害を弁償しなければならない。
- 使用心得を遵守しない者は、施設、設備の使用を禁止する。
- その他この心得に定めていない事項については、学長の指示に従わなければならない。
学生相談窓口
※担当者の氏名については、ガイダンスで配布される「学生支援教職員窓口体制」に記載されています。
※校医による健康相談が6月と2月に行われます。指定の相談日(掲示される)前週の金曜日17時までに、保健室にある
申込用紙に記入し、提出してください。
※これらの担当者以外にも自分で相談してみようと思う教職員に相談できます。
※相談者のプライバシーは厳重に守られます。
学生相談室
リラックスした時間を過ごしたい場合にも利用できます。利用する際は保健室に予約してください。
キャンパス・ハラスメントの防止
教職員等に関するキャンパス・ハラスメントの防止対策及び対処措置に取り組んでいます。
1. キャンパス・ハラスメントとは
本学において相手の意に反する不適切な言動(不作為を含む。)によって、相手を不快又は
不愉快にさせたり、不利益や損害を与えるものをいい、セクシャル・ハラスメントと
アカデミック・ハラスメントがある。
行為者の意図にかかわらず、性的な言動等によって相手方の意に反して、不快感、困惑、
身体的・精神的苦痛を生じさせることをいう。
アカデミック・ハラスメント
研究・教育の場において、優位な立場や権限を利用して、他の教職員及び学生の教育研究や
学業の妨害等にいたる不適切な言動や差別的な待遇等をいう。
2. 被害にあった場合
本学は、キャンパス・ハラスメントを受けた学生が、安心して苦情を申し立て相談できる
体制をとっています。
キャンパス・ハラスメントは被害者の責任を問われるものではありませんので、被害に
あったと思ったときは、自分を責めたり我慢をしないで、キャンパス・ハラスメント
相談員や自分が一番相談しやすいと思う教員に連絡し、事態がさらに悪化しないうちに
解決するよう行動してください。
キャンパス・ハラスメントに対する苦情については、学内での適切な調査と手続きを
経たうえで、必要な対応と効果的な措置を講じますが、関係者のプライバシーの尊重と
秘密厳守には特に配慮します。また、キャンパス・ハラスメントに関して相談をしたり、
事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
指定日に受けられない場合には、自己負担にて医療機関等で健康診断を受けてください。
3. キャンパス・ハラスメント相談体制
キャンパス・ハラスメント委員会は、本学における学生や教職員、関係者に関するハラスメント防止の啓発活動を行い、ハラスメントに起因する問題に適切に対処します。
また、ハラスメント相談員を置き、常に相談の窓口を開いています。
■ 主な活動
- ハラスメント防止のための研修会の実施
- ハラスメントの相談・苦情の対応
- ハラスメント事案の事実関係の調査
- ハラスメントに起因する問題の解決、被害の救済、環境の改善
キャンパス・ハラスメント相談員
※担当者は、ガイダンスで配布される「学生相談教職員窓口体制」に記載されています。
大学からの緊急連絡配信
本学では、重大事象が発生した場合、全学生の安否を速やかに把握し、必要な支援を行うことが
できるよう連絡網を確かなものにする体制を整えています。緊急連絡先を必ず登録してください。
■ 登録方法
1. 携帯電話番号やメールアドレスを大学に届け出る(紙媒体による届出)
2. 本学のコミュニケーションシステムに各自メールアドレスを登録する(電子媒体による届出)
※この2つの方法を採用する理由は、紙媒体(直筆による判読困難等)、電子媒体(停電による機能不全等)
それぞれの弊害を避けるためです。
1 携帯電話やメールアドレスの大学への届出(紙媒体による届出)
携帯電話番号やメールアドレスの提出を必須とします。教務学生課にある「住所届」(入学時)
または「住所変更届」(在学時)を提出すること。大学が責任をもって個人情報は管理します。
在学中に電話番号やアドレスに変更が生じた場合は、その都度「住所変更届」を提出してください。
2 コミュニケーションシステムの活用によるメールアドレスの
登録(電子媒体による届出)
上記1.に加え学内の《コミュニケーションシステム》への登録も必須とします。
アドレスの登録(入力)は情報処理演習室・語学演習室で行います。機能を十分理解するために
PドライブのCampusmate/Portal操作マニュアルを必ず見ておいてください。
■ このシステムを活用することの利点
・学生自身がアドレスを登録(入力)することで文字の読みづらさや誤字入力が減少し、
登録者へ確実に情報発信ができる。
・学生はアドレスを自由に変更できる。ただし、登録は学内(情報処理室・語学演習室・
図書館内の一部パソコン)に限る。
※なお、メールを活用しない学生は、緊急時に連絡できる連絡先を「住所届」にて知らせること。
■ メールアドレス(住所届含む)の使用目的
連絡を行う。
・クラス担任から各クラスメンバーへ必要な事項を連絡する。
・大学(教務学生課)からお知らせ、学内行事、教室変更、講義連絡等の情報を配信する。
・上記以外に早急に全学生へ周知する必要があると判断された情報を配信する。
■ メールアドレス情報の取り扱いと保護
・登録されたメールアドレスは、使用目的以外には使用しないことを遵守する。
■ 入学後に行うこと
緊急連絡先を登録する
・全学生は、掲示により通知する日時までにメールアドレスを登録(入力)すること。
・全学生の登録後、テストメールを配信し全員へ届いているかの確認を行う。
テストメール配信は、掲示により通知する日時に行う。
テストメールを受けた直後に返信する
以下の内容で返信すること。なお、返信用アドレスは、掲示により通知する。
・件名には、自分の学籍番号を半角入力する。
・内容には、「(学籍番号)、(氏名)です。メールを受信しました。」と入力する。
配信されたメールに返信しても届かないため、必ず、返信用アドレスへ返信すること。
■ 登録時、登録後の留意事項
・アドレスの始まりは、数字、またはアルファベットが望ましい。
・登録後は、いつでも受信可能となるように「ishikawa-pu.ac.jp」を受信許可にして
おくこと。
事故が起きた場合
事故の状況によっては、学生教育研究災害傷害保険(全学生加入)の補償の対象となります。
また、実習中の事故については、看護学校総合補償制度(Will)(全学生加入、大学院生は任意)
で補償される場合があります。詳細については事務局(教務学生課)まで問い合わせてください。
1. 事故の定義(事故とは)
1. 通学時、授業中(講義、実習、演習、実験)及び時間外における傷害、賠償、細菌、
ウイルス感染事故
2. 物品、薬品の損壊、滅失等の事故
3. 盗難事故
2. 事故の区分と届出
区分 | 対応 | 適用 |
---|---|---|
学内での授業中 | 科目担当教員へ連絡し指示に従う | 後日教務学生課の指示に従い、 「事故発生届 」 を提出 |
臨地実習中 | 実習担当教員または臨地実習指導者に連絡し指示に従う | |
通学時および時間外 |
|
|
臨地実習の通学時 |
|
3 連絡フローチャート
■ 学内での平日昼間
■ 学外および学内での夜間・休日(大学電話番号 076-281-8300)
4 避難経路の表示
小講義室、中講義室、大講義室、各実習室に避難経路を表示しているので、必ず確認しておく。
災害対策
日頃からの備え
・登録(入力)は、学内の情報処理演習室、語学演習室、図書館で可能です。
・災害時には、全学生への緊急連絡を行います。
・自分の緊急連絡アドレスを変更したときは各自で再入力してください。
・学内の一時避難場所、非常口、避難経路や居住地の避難場所を覚えておきましょう。
・学内の消火器の設置場所を確認しておきましょう。
・消火器の使い方は確実にマスターしておきましょう。
・簡単な応急手当の方法を身につけましょう。
・防災訓練等に真剣にかつ積極的に参加しましょう。
大地震対応マニュアル(PDF2MB)
避難場所
学内にいる場合は、グラウンドに集まってください。
有事には、地域住民の方々も避難されます。
■ 避難場所での留意事項
本学災害対策本部
・ボランティアを必要としますので、できる範囲で協力してください。
緊急連絡
・大学に連絡がとれない場合は、クラス委員、担任・卒業研究ゼミ・サークル顧問等に連絡してください。
・授業再開等の連絡は、講義案内専用電話076-281-8412でお知らせします。あるいは報道・新聞等で行いますので確認してください。
■ 緊急時の連絡先
Tel 076-281-8300(代表)
Fax 076-281-8319
学生寮・アパート等・かほく市の助成について
学生寮
アパート等賃貸住宅
事務局(教務学生課)ではアパート等賃貸住宅の斡旋は行っておりません。アパート等賃貸住宅に入居を希望される方は、各自で業者にお問い合わせください。なお、必ず自身で物件の部屋を確認し(なるべく保護者同伴で)、契約内容を十分に理解した上で契約を交わしてください。
■ かほく市内の賃貸住宅に居住する学生への助成金制度
地元かほく市では、かほく市内のアパート等賃貸住宅に移転された学生の皆さんに、家賃の一部を助成する「かほく市学生居住金制度」を設けています。助成を受ける場合は、住民票の異動が必要です。
詳細は学内掲示板で案内しますので必ず確認してください。
対象者 | 本学の学生・大学院生で、1月1日現在、引き続き6カ月以上かほく市に住所を有し、 市内の賃貸宿舎に居住している者(例:1年生の6月末日までにかほく市に住民登録し、 以降、卒業まで住民票がかほく市にある方は、1年生から卒業する年度まで毎年申請が可能) |
助成額 | 学生1人あたり、年6万円 |
申請に必要 な書類 | ・助成金申請書(大学事務局教務学生課に設置します。詳細は掲示板を確認してください) ・学生証の写し ・住民票(抄本)【前年7月2日以前に転入届をし、1月1日以後に発行したもの】または、 戸籍の附票および取得免許証の写し【助成金交付予定者で自動車運転免許証を取得する ために出身地等へ住所を変更し、取得後再度「かほく市」へ住所登録された方の場合】 ・宿舎の賃貸契約書の写し【契約書、契約期間、契約金額が明記されたもの】 |
提出先 | かほく市役所企画情報課または高松庁舎高松サービスセンター・七塚庁舎七塚サービス センター |
締切 | 1月末日 |
申請後は、市役所から交付決定が送付され、その後請求手続きへと進みます。最新の情報は、かほく市役所のホームページを確認してください。
■ 問い合わせ先
・かほく市役所企画情報課 Tel 076-283-1112
・かほく市高松庁舎高松サービスセンター Tel 076-281-2121
・かほく市七塚庁舎七塚サービスセンター Tel 076-285-2002
学生の表彰
学長表彰
■ 表彰の基準
表彰は、次の各号のいずれかに該当し、本学の名誉を高め、本学に貢献し、又は社会的に高い
評価を受けた学生又は学生団体について行います。
1. 学業において、特に優秀な成績を修めた学生
2. 学術研究活動において、特に顕著な業績をあげた学生又は学生団体
3. 外活動において、特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
4. 社会活動において、特に顕著な功績があった学生又は学生団体
5. 継続的な本学への貢献等、表彰に値する行為があった学生又は学生団体
6. その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があった学生又は学生団体
理事長奨励賞
石川県公立大学法人理事長が、学生のスポーツ・文化活動等を奨励するため、奨励賞を授与
します。
■ 授与基準
1. 各種スポーツ・文化等の公式大会等において優秀な成績・評価を収め、本学の名誉を高めた
個人又は団体に対して、下記のとおり、理事長奨励賞を授与することができる。
個人 30,000円
団体 30,000円+5,000円×選手等登録者数≦100,000円
※1「優秀な成績・評価」とは、
(1)県大会での優勝(これに相当する賞を含む)
(2)各地域ブロック大会での第3位までの入賞(これに相当する賞を含む)
(3)全国大会への出場(成績に応じて金額を加算することもできる)
(4)その他前各号に相当するもの
等とする。
※2 原則として、賞状その他の資料等で上記の成績・評価が確認できる場合に限るものとする。
2. 1以外の場合であっても、特に顕著な成績を挙げ、理事長が優秀と認めた場合は、理事長
奨励賞を授与することができる。